Author: | Kadoya Tatsuhiko | ISBN: | 1230000198183 |
Publisher: | CRAFTec Art WEB | Publication: | November 21, 2013 |
Imprint: | Language: | Japanese |
Author: | Kadoya Tatsuhiko |
ISBN: | 1230000198183 |
Publisher: | CRAFTec Art WEB |
Publication: | November 21, 2013 |
Imprint: | |
Language: | Japanese |
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「行政書士の法律と施行規則」(「行政書士法」&「行政書士法 施行規則」)
for 現役行政書士 & 行政書士受験生 <必読>
(第1版 : 2013/11/21)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1「行政書士法」
行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続
の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(最終改正:2013.06.14)
2「行政書士法 施行規則」
行政書士法の第20条「この法律に定めるものの他、行政書士又は行政書士法人
の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、
総務省令で定める。」という規定に基づいて、総務省令により定められている。
(最終改正:2008.06.24)
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1「行政書士法」
第一章 総則
(目的)
(業務)
(資格)
(欠格事由)
第二章 行政書士試験
(行政書士試験)
(指定試験機関の指定)
(指定の基準)
(指定の公示等)
(委任の公示等)
(役員の選任及び解任)
(試験委員)
(試験事務規程)
(事業計画等)
(監督命令等)
(報告の徴収及び立入検査)
(試験事務の休廃止)
(指定の取消し等)
(委任の撤回の通知等)
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
(手数料)
第三章 登録
(登録)
(登録の申請及び決定)
(登録を拒否された場合等の審査請求)
(変更登録)
(登録の取消し)
(登録の抹消)
(行政書士証票の返還)
(登録の細目)
第四章 行政書士の義務
(事務所)
(帳簿の備付及び保存)
(行政書士の責務)
(報酬の額の掲示等)
(依頼に応ずる義務)
(秘密を守る義務)
(会則の遵守義務)
(研修)
第五章 行政書士法人
(設立)
(名称)
(社員の資格)
(業務の範囲)
(登記)
(設立の手続)
(成立の時期)
(成立の届出等)
(定款の変更)
(業務を執行する権限)
(法人の代表)
(社員の常駐)
(社員の競業の禁止)
(法定脱退)
(解散)
(裁判所による監督)
(検査役の選任)
(合併)
(債権者の異議等)
(合併の無効の訴え)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)
第六章 監督
(立入検査)
(行政書士に対する懲戒)
(行政書士法人に対する懲戒)
(懲戒の手続)
(登録の抹消の制限等)
(懲戒処分の公告)
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
(行政書士会)
(行政書士会の会則)
(会則の認可)
(行政書士会の登記)
(行政書士会の役員)
(行政書士の入会及び退会)
(行政書士法人の入会及び退会)
(行政書士会の報告義務)
(日本行政書士会連合会)
(日本行政書士会連合会の会則)
(資格審査会)
(行政書士会に関する規定の準用)
(監督)
第八章 雑則
(業務の制限)
(名称の使用制限)
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
(資質向上のための援助)
(総務省令への委任)
第九章 罰則
(罰則)
2「行政書士法 施行規則」
第一章 総則
(目的)
第二章 行政書士試験
(試験事務の範囲)
(指定試験機関の指定の申請)
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
(試験委員の要件)
(試験委員の選任又は解任の届出)
(試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の認可の申請)
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
(帳簿)
(試験結果の報告)
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
(試験事務の引継ぎ等)
第三章 行政書士
(事務所の表示)
(報酬)
(他人による業務取扱の禁止)
(補助者)
(業務の公正保持等)
(業務取扱の順序及び迅速処理)
(依頼の拒否)
(書類等の作成)
(領収証)
(職印)
(届出事項)
第四章 行政書士法 人
(業務の範囲)
(会計帳簿)
(貸借対照表)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(財産目録)
(清算開始時の貸借対照表)
(行政書士に関する規定の準用)
第五章 監督
(懲戒処分の通知)
(都道府県知事の間の連絡調整)
第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
(会員証)
(記録及び帳簿)
(行政書士会の会則の認可)
(都道府県知事への報告事項)
(資格審査会の組織及び運営)
(行政書士会に関する規定の準用)
第七章 雑則
(雑則)
・ 上記すべてに、ハイパーリンク (Targets in the Book) 機能付き。
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Laws of Administrative Scrivener
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「行政書士の法律と施行規則」(「行政書士法」&「行政書士法 施行規則」)
for 現役行政書士 & 行政書士受験生 <必読>
(第1版 : 2013/11/21)
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1「行政書士法」
行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続
の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(最終改正:2013.06.14)
2「行政書士法 施行規則」
行政書士法の第20条「この法律に定めるものの他、行政書士又は行政書士法人
の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、
総務省令で定める。」という規定に基づいて、総務省令により定められている。
(最終改正:2008.06.24)
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1「行政書士法」
第一章 総則
(目的)
(業務)
(資格)
(欠格事由)
第二章 行政書士試験
(行政書士試験)
(指定試験機関の指定)
(指定の基準)
(指定の公示等)
(委任の公示等)
(役員の選任及び解任)
(試験委員)
(試験事務規程)
(事業計画等)
(監督命令等)
(報告の徴収及び立入検査)
(試験事務の休廃止)
(指定の取消し等)
(委任の撤回の通知等)
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
(手数料)
第三章 登録
(登録)
(登録の申請及び決定)
(登録を拒否された場合等の審査請求)
(変更登録)
(登録の取消し)
(登録の抹消)
(行政書士証票の返還)
(登録の細目)
第四章 行政書士の義務
(事務所)
(帳簿の備付及び保存)
(行政書士の責務)
(報酬の額の掲示等)
(依頼に応ずる義務)
(秘密を守る義務)
(会則の遵守義務)
(研修)
第五章 行政書士法人
(設立)
(名称)
(社員の資格)
(業務の範囲)
(登記)
(設立の手続)
(成立の時期)
(成立の届出等)
(定款の変更)
(業務を執行する権限)
(法人の代表)
(社員の常駐)
(社員の競業の禁止)
(法定脱退)
(解散)
(裁判所による監督)
(検査役の選任)
(合併)
(債権者の異議等)
(合併の無効の訴え)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)
第六章 監督
(立入検査)
(行政書士に対する懲戒)
(行政書士法人に対する懲戒)
(懲戒の手続)
(登録の抹消の制限等)
(懲戒処分の公告)
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
(行政書士会)
(行政書士会の会則)
(会則の認可)
(行政書士会の登記)
(行政書士会の役員)
(行政書士の入会及び退会)
(行政書士法人の入会及び退会)
(行政書士会の報告義務)
(日本行政書士会連合会)
(日本行政書士会連合会の会則)
(資格審査会)
(行政書士会に関する規定の準用)
(監督)
第八章 雑則
(業務の制限)
(名称の使用制限)
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
(資質向上のための援助)
(総務省令への委任)
第九章 罰則
(罰則)
2「行政書士法 施行規則」
第一章 総則
(目的)
第二章 行政書士試験
(試験事務の範囲)
(指定試験機関の指定の申請)
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
(試験委員の要件)
(試験委員の選任又は解任の届出)
(試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の認可の申請)
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
(帳簿)
(試験結果の報告)
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
(試験事務の引継ぎ等)
第三章 行政書士
(事務所の表示)
(報酬)
(他人による業務取扱の禁止)
(補助者)
(業務の公正保持等)
(業務取扱の順序及び迅速処理)
(依頼の拒否)
(書類等の作成)
(領収証)
(職印)
(届出事項)
第四章 行政書士法 人
(業務の範囲)
(会計帳簿)
(貸借対照表)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(財産目録)
(清算開始時の貸借対照表)
(行政書士に関する規定の準用)
第五章 監督
(懲戒処分の通知)
(都道府県知事の間の連絡調整)
第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
(会員証)
(記録及び帳簿)
(行政書士会の会則の認可)
(都道府県知事への報告事項)
(資格審査会の組織及び運営)
(行政書士会に関する規定の準用)
第七章 雑則
(雑則)
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